1947-11-20 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第35号
となつておりますが、これだけの金額を第一会社から第二会社に持つて行くことができるという意味なのか、最高任意積立金の三分の一という説があるが、この額を特別管理人が勝手に決め得るかどうかという点、どうなつておりますか。
となつておりますが、これだけの金額を第一会社から第二会社に持つて行くことができるという意味なのか、最高任意積立金の三分の一という説があるが、この額を特別管理人が勝手に決め得るかどうかという点、どうなつておりますか。